ザイタクリョウヨウシエンシンリョウショ
在宅療養支援診療所
地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有し、厚生労働大臣が定める施設基準を適合するものとして地方社会保険事務局に届け出ている診療所。施設要件は次のとおり。
1.当該診療所において24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置していること。
2.当該診療所を中心として、他の医療機関、訪問看護ステーション等との連携により24時間往診や訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
3.緊急入院の受け入れ体制、医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携が確保されていることなど。
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