きょたくりょうようかんりしどう
居宅療養管理指導
介護保険法に規定する、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他その者厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の管理及び指導であって厚生労働省が定めるものをいう。
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