ざいたくりょうようしえんしんりょうじょ
在宅療養支援診療所
「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)」により、地域における患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、「特掲診療料の施設基準等(平成18年厚生労働省告示94号)」に掲げる施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所。
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